大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)66 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

最高裁判所は裁判所法七条二号により、刑訴応急措置法一八条のように、法律が

特に最高裁判所に抗告を申立てることができる旨を定めている抗告についてのみ、

裁判権を有するものであることは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二

三年(つ)第一号同年二月一七日第二小法廷決定判例集二巻二号一〇二頁参照)。

しかるに、本件抗告は右措置法一八条に規定する場合に該当しないばかりでなく、

他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申立てることを許した法律の規定も存し

ないから、本件抗告は不適法といわねばならない。

よつて旧刑訴四六六条一項により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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